情報公開制度について
更新日:2022年3月3日
稲城・府中墓苑組合では、組合運営に関し、住民に説明する責務を全うし、公正で透明な組合運営を推進することを目的として情報公開条例を定めています。
公文書開示の請求方法
行政情報の開示請求をされる方は、行政情報開示請求書を記載のうえ提出してください。
開示
次に該当するもの以外は、開示されます。
- ア 法令などの定めるところにより、公にすることができないとされる情報
- イ 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- ウ 法人などに関する情報で、公にすることによりその法人などの競争上または事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの
- エ 犯罪の予防・捜査などに関する情報
- オ 組合の機関などにおける審議などに関する情報であって、公にすることにより意思決定の中立性が不当に損なわれ、または特定の者に不当に利益を与えるなどのおそれがあるもの
- カ 組合の機関などが行う事務などに関する情報であって、公にすることにより適正な事務などの遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- キ 第三者が、公にしないことを条件で任意に提供された情報
救済の制度など
請求した行政情報が開示できないと決定されたときに、その決定に不服がある人は、不服申し立てをすることができます。不服申し立てがあったときは、稲城・府中墓苑組合情報公開・個人情報保護審査会で審査し、決定されます。
情報公開の実施状況の公表
- 令和4年度情報公開請求件数 0件
- 令和3年度情報公開請求件数 0件
- 令和2年度情報公開請求件数 0件
- 平成31年度情報公開請求件数 0件
- 平成30年度情報公開請求件数 0件