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家名等表示板の設置及び納骨について

更新日:2022年7月31日

1 家名等表示板の設置基準について

  1. 規格
    • 縦20.5センチメートル、横41センチメートル、厚さ3センチメートルを標準とします。
    • 材質は、耐候性に優れ、耐久性を有する石材を原則とします。
    • 色の制限はありませんが、周辺環境との調和に配慮したものとします。
    ○「芝生墓地 施工基準寸法図」ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちら
  2. 表示内容
    • 家名等表示板には、家名、埋蔵される方の名前・戒名、座右の銘やメッセージなどを刻むことができます。
    • 家名を表示する場合は、一墓石一家名を原則とし、芝生墓地の使用許可を受けた方又は埋蔵される方の家名を原則とします。
  3. 設置方法
    • 墓石のタボ穴を利用するなどしてしっかりと接着し、墓石や周辺施設に損傷を与えることのない方法により取り付けることとします。
    • なお、墓地を返還する場合には家名等表示板を取り外していただくため、その際に墓石や周辺施設に損傷を与えることなく取り外せるようにしてください。
    • 墓石や周辺施設に損傷を与えた場合は、補修又はこれに要する費用を賠償していただく場合があります。
  4. その他
    • 規格、表示内容などが基準を満たしていない場合は、家名等表示板を設置することができませんので、ご不明な点がありましたら、家名等表示板を作成する前に、管理事務所にお問い合わせください。

2 家名等表示板の設置工事の事前手続きについて

  1. 家名等表示板を設置しようとするときは、設置工事着手予定日の7日前までに「家名等表示板設置工事承認申請書」に家名等表示板の設計書等を添付して管理事務所に提出してください。
    ○「家名等表示板設置工事承認申請書」ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちら
    ○「家名等表示板施工内容仕様書」ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちら
  2. 設置しようとする家名等表示板が、設置基準に適合すると認めたときは、「家名等表示板設置工事承認書」を交付します。
  3. 承認を受けた施工日を追加、変更する必要がある場合は、「施工期間等変更届」を管理事務所に提出してください。
    ○「施工期間等変更届」ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちら
  4. 設置工事の承認申請時に工事日時を予約しますが、休日など設置工事や納骨を予定する方が多数の場合は、日程又は時間を調整させていただくことがあります。

3 家名等表示板の設置工事について

  1. 設置工事当日の作業開始前及び作業終了後には、「家名等表示板設置工事承認書」を持って、必ず管理事務所にお越しください。
  2. 設置工事を完了したときは、設置工事完了後7日以内に「家名等表示板設置工事完了届」を提出し、検査を受けてください。
    ○「家名等表示板設置工事完了届」ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちら
  3. 「家名等表示板設置工事完了届」を提出した後に、家名等表示板の改造(刻字作業等を含む)又は撤去を行う場合は、改めて「家名等表示板設置工事承認申請書」に必要書類を添付して、管理事務所に提出してください。

4 納骨の事前手続きについて

  1. 納骨を行うには予約が必要となります。納骨予定日の7日前までに管理事務所に連絡してください。予約は3か月前から受付が可能です。
  2. 予約は、電話・来苑のどちらでも受け付けます。予約の際に許可番号を確認させていただきます。
  3. 納骨は、午前9時から午後4時までの間で30分ごとに行っていただきます。(例;9:00、9:30、10:00、10:30…)
  4. 休日など納骨を予定する方が多数の場合は、日程又は時間を調整させていただくことがあります。
  5. 同じ時間に他に納骨する方や墓参する方がいる場合がありますので、納骨はなるべく短時間にし、周囲に影響を与えることがないようにしてください。「公営 稲城・府中メモリアルパーク」内にある南山ホールには、法要室があり、法要や会食を行うことができます。(有料・要事前予約)

5 納骨当日について

  1. 納骨当日は、納骨予定時間の10分前に管理事務所にお越しいただき、下記の(1)から(3)までの書類を提出していただきます。
    (1)「平面墓地焼骨埋蔵等届」ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちら
    (2)「墓地使用許可証」の原本
    (3)「埋火葬許可証」又は「改葬許可証」の原本
  2. 上記の(1)から(3)までの書類をお持ちでない場合は、納骨ができません。
  3. 納骨業務を行う事業者の方は、管理事務所で来苑手続きを行ってください。また、納骨には管理事務所職員が立ち会います。

6 その他

  1. 墓石に、花立てを設置することができます。墓石には、花立てを設置するための穴(直径約5センチメートル、深さ約7センチメートル)が施工されています。花立ては、ガラスなどの割れるおそれのある素材ではないものにしてください。また、花立てを設置後に散逸する場合がありますので、所有者を明確にするため、花立てに区画番号を明記してください。
  2. 家名等表示板、花立て以外の造形物などを設置することはできません。
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