俗名プレートの設置について
更新日:2025年4月17日
1 手続きについて
- 献花台奥に設けられた墓誌に俗名プレートを設置することができます。
- 設置することができるのは、樹林式墓地の使用許可の対象となった埋蔵者又は埋蔵予定者の氏名に限ります。
- 墓誌の使用料はかかりませんが、プレートの作成に伴う費用は、使用者の負担とします。
- プレートを作成しようとするときは、取扱い業者等から「樹林式墓地俗名プレート原案届」を当組合事務所に提出してください。審査のうえ、「俗名プレート原案承認(不承認)書」を交付します。
○「樹林式墓地俗名プレート原案届」ダウンロードはこちら(PDF:63KB)
- 承認後、取扱い事業者はプレートを作成し、使用者へプレート原案承認書(写し)とともにプレートを使用者に納品してださい。
- 使用者は、納品されたプレート、俗名プレート設置届、墓地使用許可証及びプレート原案承認書(写し)を管理事事務所へ提出してください。
○「樹林式墓地俗名プレート設置届」ダウンロードはこちら(PDF:84KB)
- プレートは、管理事務所職員が取付けいたします。
2 俗名プレートの仕様について
仕様についてはこちらをご覧ください。
○「樹林式墓地 俗名プレート仕様書」

○「樹林式墓地 俗名プレート文字間隔表」

※文字間隔表については、環境により実寸サイズとは異なって見える場合があります。
