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墓誌への刻字について

更新日:2020年9月10日

1 墓誌への刻字の事前手続きについて

  1. 建物正面に設けられた墓誌に氏名を刻字することができます。
  2. 墓誌に刻字することができるのは、合葬式墓地の使用許可の対象となった埋蔵者又は埋蔵予定者の氏名に限ります。
  3. 墓誌の使用料はかかりませんが、氏名を刻字する費用は、使用者の負担とします。
  4. 墓誌に氏名を刻字しようとするときは、氏名を刻字する7日前までに「集合墓地墓誌刻字承認申請書」を提出してください。刻字を承認するときは、「集合墓地墓誌刻字承認書」を交付します。
    ○「集合墓地墓誌刻字承認申請書」ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちら
  5. 承認を受けた施工日を追加、変更する必要がある場合は、「施工期間等変更届」を管理事務所に提出してください。
    ○「施工期間等変更届」ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちら
  6. 刻字の承認申請時に刻字日時を予約しますが、土日祝日、お盆・お彼岸その他指定する日は、刻字することができません。

2 墓誌の使用方法について

  1. 1名分の氏名は、縦11.6センチメートル、横2.4センチメートルの枠内に、縦書きで調和のとれた文字で刻字してください。
  2. 字体は、楷書体とします。
  3. 氏名と氏名の間は横1センチメートル、縦1センチメートルの間隔をあけるものとします。
  4. 墓誌の端からの余白は、上端から1.6センチメートル、下端から5.8センチメートル、左端及び右端から2.7センチメートルとします。
  5. 埋蔵予定者が生前中に氏名を刻字するときは、字を朱色に塗装し、当該埋蔵予定者の遺骨を埋蔵するときに、朱色を消去する必要があります。

3 墓誌への刻字について

  1. 刻字当日の作業開始前及び作業終了後には、「集合墓地墓誌刻字承認書」を持って、必ず管理事務所にお越しください。
  2. 刻字する位置は、刻字当日に管理事務所が指定しますが、墓誌の最上段の右端から順次左に向かって、連続して刻字することとします。左端まで刻字したら、改行して次の下段の右側から刻字することとします。
  3. 刻字を完了したときは、刻字完了後7日以内に、「集合墓地墓誌刻字完了届」を提出し、検査を受けてください。
    ○「集合墓地墓誌刻字完了届」ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちら
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