墳墓等の設置及び納骨について
更新日:2022年4月1日
1 墳墓等の設置基準について
- 設置できる設備の数
- 墓碑又は墓誌は各1基までとし、植栽は不可とします。
- 規格
- 墓碑、墓誌及びこれに類する設備の高さは、地表から150センチメートル以内とします。
- 墓碑、墓誌等の材質は、耐候性に優れ、耐久性を有する石材を原則とします。
- 囲障は、高さが地表から80センチメートル以内、天端幅が原則10センチメートルとします。隣地との距離は、 左右とも各1センチメートル以上とし、前後は縁石まで囲障を設置することができます。材料は石材、コンクリートその他これらに類するものとし、囲障の天端に墓誌、塔婆立て等を設置することはできません。
- 盛土の高さは、地表から35センチメートル以内とします。
- 区画の地下に、透水管(暗渠)が施工されていますので、掘削の深さは地表から50センチメートル以内とし、 また隣地との距離は10センチメートル以上とし、必要に応じて崩壊防止の土留めを施すこととします。
- カロートには、原則として水抜きを設けることとします。
- 表示内容
- 家名を表示する場合は、一墓碑一家名を原則とし、普通墓地の使用許可を受けた方又は埋蔵されている方の家名を原則とします。
- 設置方法
- 周辺施設に損傷を与えることのない方法によるものとします。
- その他
- 規格、表示内容などが基準を満たしていない場合は、墳墓等を設置することができませんので、ご不明な点がありましたら、管理事務所にお問い合わせください。
2 墳墓等の設置工事の事前手続きについて
- 墳墓等を設置しようとするときは、設置工事着手予定日の7日前までに、「墳墓等設置工事承認申請書」に墳墓等の設計書等を添付して管理事務所に提出してください。設置しようとする墳墓等が、設置基準に適合すると認めたときは、「墳墓等設置工事承認書」を交付します。
○「墳墓等設置工事承認申請書」ダウンロードはこちら
○「墳墓等施工内容仕様書」ダウンロードはこちら - 承認を受けた施工期間を延長、変更する必要がある場合は、「施工期間等変更届」を管理事務所に提出してください。
○「施工期間等変更届」ダウンロードはこちら - 設置工事の承認申請時に工事日時を予約しますが、設置工事や納骨を予定する方が多数の場合は、日程又は時間を調整させていただくことがあります。また、土日祝日、お盆・お彼岸その他指定する日は、設置工事を行うことができません。
3 墳墓等の設置工事について
- 設置工事当日の作業開始前及び作業終了後には、「墳墓等設置工事承認書」を持って、必ず管理事務所にお越しください。
- 設置工事によって生じた残土や廃材等は、苑外に搬出し、適切に処理してください。
- 設置工事を完了したときは、設置工事完了後7日以内に、「墳墓等設置工事完了届」を提出し、検査を受けてください。検査は、設置基準に適合しているかどうかを検査するもので、墓碑等の工事の適否を検査するものではありません。
○「墳墓等設置工事完了届」ダウンロードはこちら - 「墳墓等設置工事完了届」を提出した後に、墳墓等の改造(刻字作業等を含む)又は撤去を行う場合は、改めて「墳墓等設置工事承認申請書」に必要書類を添付して、管理事務所に提出してください。
4 納骨時の事前手続きについて
- 納骨を行うには予約が必要となります。納骨予定日の7日前までに管理事務所に連絡してください。予約は3か月前から受付が可能です
- 予約は、電話・来苑のどちらでも受け付けます。予約の際に許可番号を確認させていただきます。
- 納骨は、午前9時から午後4時までの間で分ごとに行っていただきます。(例;9:00、9:30、10:00、10:30…)
- 休日など納骨を予定する方が多数の場合は、日程又は時間を調整させていただくことがあります。
- 同じ時間に他に納骨する方や墓参する方がいる場合がありますので、納骨はなるべく短時間にし、周囲に影響を与えることがないようにしてください。「公営 稲城・府中メモリアルパーク」内にある南山ホールには、法要室があり、法要や会食を行うことができます。(有料・要事前予約)
5 納骨当日について
- 納骨当日は、納骨予定時間の10分前に管理事務所にお越しいただき、下記の(1)から(3)までの書類を提出していただきます。
(1)「平面墓地焼骨埋蔵等届」ダウンロードはこちら
(2)「墓地使用許可証」の原本
(3)「埋火葬許可証」又は「改葬許可証」の原本 - 上記の(1)から(3)までの書類をお持ちでない場合は、納骨ができません。
- 納骨業務を行う事業者の方は、管理事務所で来苑手続きを行ってください。また、納骨には管理事務所職員が立ち会います。