納骨及び墓誌への刻字について
更新日:2022年4月1日
1 納骨の義務について
- 遺骨所持(キ組、ク組、ケ組が該当)は、使用許可日から1年以内に、許可の対象となった焼骨を埋蔵する義務があります。ただし、生前申込(コ組、サ組が該当)は、この限りではありません。
- 使用許可日から1年以内に、許可の対象となった焼骨を納骨しないときは、使用許可が取り消される場合があります。
- 許可の対象となった焼骨以外の焼骨を納骨したり、焼骨以外の遺品・遺髪等を納骨壇に収めたりすることはできません。
2 納骨の事前手続きについて
- 納骨を行うには予約が必要となります。納骨予定日の7日前までに管理事務所に連絡してください。予約は3か月前から受付が可能です。
- 予約は、電話・来苑のどちらでも受け付けます。予約の際に許可番号を確認しますので、「墓地使用許可証」をお手元に準備してください。
- 納骨は、午前9時から午後4時までの間で30分ごとに行います。(例;9:00、9:30、10:00、10:30…)
- 納骨壇に遺骨を埋蔵するのは、職員が行いますが、希望する場合は合葬式墓地の建物内に入り、立ち会うことができます。納骨壇に遺骨を埋蔵する時及び内覧会の時以外は、建物内に入ることはできませんが、花や線香は、建物正面に設けられた献花台において手向けることができます。
- 休日など納骨を予定する方が多数の場合は、日程又は時間を調整させていただくことがあります。
- 同じ時間に他に納骨する方や墓参する方がいる場合がありますので、納骨はなるべく短時間にし、周囲に影響を与えることがないようにしてください。「公営 稲城・府中メモリアルパーク」内にある南山ホールには、法要室があり、法要や会食を行うことができます。(有料・要事前予約)
3 納骨当日について
- 納骨当日は、納骨予定時間の10分前に管理事務所にお越しいただき、下記の(1)から(3)までの書類を提出していただきます。
(1)「集合墓地焼骨埋蔵届」ダウンロードはこちら
(2)「墓地使用許可証」の原本
(3)「埋火葬許可証」又は「改葬許可証」の原本 - 上記の(1)から(3)までの書類をお持ちでない場合は、納骨ができません。
- 納骨する焼骨の容器は、次の基準に適合していなければなりません。
- 幅及び奥行きがそれぞれ22センチメートル以下であること
- 高さが27センチメートル以下であること
- 材質が陶磁器その他焼骨の埋蔵に適したものであること
- 桐箱、骨覆等の外装を施していないこと
4 墓誌への刻字の事前手続きについて
- 建物正面に設けられた墓誌に氏名を刻字することができます。
- 墓誌に刻字することができるのは、合葬式墓地の使用許可の対象となった埋蔵者又は埋蔵予定者の氏名に限ります。
- 墓誌の使用料はかかりませんが、氏名を刻字する費用は、使用者の負担とします。
- 墓誌に氏名を刻字しようとするときは、氏名を刻字する7日前までに「集合墓地墓誌刻字承認申請書」を提出してください。刻字を承認するときは、「集合墓地墓誌刻字承認書」を交付します。
○「集合墓地墓誌刻字承認申請書」ダウンロードはこちら - 承認を受けた施工日を追加、変更する必要がある場合は、「施工期間等変更届」を管理事務所に提出してください。
○「施工期間等変更届」ダウンロードはこちら - 刻字の承認申請時に刻字日時を予約しますが、土日祝日、お盆・お彼岸その他指定する日は、刻字することができません。
- 「公営 稲城・府中メモリアルパーク」では、墓誌への刻字業務は行っておりません。また、石材業者・工事店等の指定制度や登録制度は行っておりませんので、ご自身で手配してください。
5 墓誌の使用方法について
- 1名分の氏名は、縦11.6センチメートル、横2.4センチメートルの枠内に、縦書きで調和のとれた文字で刻字してください。
- 字体は、楷書体とします。
- 氏名と氏名の間は横1センチメートル、縦1センチメートルの間隔をあけるものとします。
- 墓誌の端からの余白は、上端から1.6センチメートル、下端から5.8センチメートル、左端及び右端から2.7センチメートルとします。
- 埋蔵予定者が生前中に氏名を刻字するときは、字を朱色に塗装してください。なお、当該埋蔵予定者の遺骨を埋蔵するときは、使用者の負担で朱色を消去する義務があります。
6 墓誌への刻字について
- 刻字当日の作業開始前及び作業終了後には、「集合墓地墓誌刻字承認書」を持って、必ず管理事務所にお越しください。
- 刻字する位置は、刻字当日に管理事務所が指定しますが、墓誌の最上段の右端から順次左に向かって、連続して刻字することとします。左端まで刻字したら、改行して次の下段の右側から刻字することとします。
- 刻字を完了したときは、刻字完了後7日以内に、「集合墓地墓誌刻字完了届」を提出し、検査を受けてください。
○「集合墓地墓誌刻字完了届」ダウンロードはこちら
7 納骨壇の使用期間の更新について
- 使用許可日から20年が経過したら、納骨壇の使用期間(使用許可日から20年間)の更新の申請がない限り、遺骨を合葬室に移動し、共同埋蔵します。
- 生前枠で使用許可を受けた方もしくは、埋蔵予定の方で使用許可を受けた方が死亡した後にその地位を承継した方に限り、1回に限り更新を申請して、最長40年間使用することができます。
- 使用期間の更新は、納骨壇の使用期間満了日の1年前から申請することができます。更新する場合は別途使用料がかかります。