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名義変更(使用権承継)の手続きについて

更新日:2024年12月13日

    使用者が亡くなったとき等で、墓地使用権を承継する場合は、公営 稲城・府中メモリアルパーク管理事務所に予め電話したうえで、名義変更の手続きをしていただきますようお願いいたします。

    1 承継できる場合

    1. 使用者が亡くなったとき
    2. 婚姻又は養子縁組により氏を改めた方が使用者である場合にあって、その方が離婚し、又は離縁したとき
    3. 婚姻により氏を改めた方が使用者である場合にあって、配偶者の死亡により、その方が婚姻前の氏に復し、又は姻族関係を終了させたとき
    4. 婚姻又は養子縁組により氏を改めた方が使用者である場合にあって、その婚姻又は養子縁組が取り消されたとき
    5. その他使用者が墓地の適正な管理を行うことが困難になった場合など、管理者が特に認める場合であって、使用者がその地位の承継について同意したとき

    2 承継できる方

    1. 祭祀の主宰者であること
    2. 原則として使用者の親族であること

    3 必要書類等

    1. 平面墓地使用権承継届・墓地使用許可証再交付・書換申請書(管理事務所にあります)
      ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちら
    2. 墓地使用許可証(原本)
    3. 使用者の死亡記載の戸籍謄本(原本)
    4. 使用者と申請者の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本等(原本)
    5. 祭祀を主宰していることが確認できる書類(原本)
      <例>
      • 葬儀の喪主であることが確認できる葬儀一式の領収書又は会葬礼状
      • 法事の施主であることが確認できる法事の際の寺院等の証明書等
      • 死亡届出人となっている戸籍謄本
      • 申請書となっている埋火葬許可証
    6. 申請者の住民票の写し(原本)
    7. 手数料500円

    4 その他

    1. 使用権承継の申請者本人でなければ、原則として手続きできません。
      ※健康上の理由等により、やむを得ず申請者本人が来苑できない場合は、代理の方の手続きが認められる場合がございますので、ご相談ください。
    2. 祭祀を主宰していることが確認できる書類以外の書類は、返却できません。
    3. 使用者が生前に承継することは、原則としてできません。
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稲城・府中墓苑組合(稲城市・府中市)

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